親族訪問 ビザ申請

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親族訪問 ビザ申請

  親族訪問【短期滞在ビザ】申請    
                        
   
  国際結婚手続き代行
外務省認証
大使館・領事館手続き
結婚ビザ
日本人の配偶者
親族訪問(短期滞在)
在留特別許可
上陸特別許可
仮放免許可

国際結婚(中国人)
国際結婚(台湾人)国際結婚(韓国人)
国際結婚(タイ人)
国際結婚(フィリピン人)
国際結婚(アメリカ人)



   



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   全国の入国管理局に対応

在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)

在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)

在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)

   
   
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  中国人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Chinese)
台湾人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Taiwanese)
韓国人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(South Korean)
朝鮮人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(North Korean)
中国人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Chinese)
モンゴル人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Mongol)
タイ人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Thai)
フィリピン人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Filipino)



イラン人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Iranian)
インド人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Indian)
インドネシア人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Indonesian)



カンボジア人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Cambodian)
ラオス人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Laotian)
ミャンマー人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Myanmarese)
ベトナム人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Vietnamese)
ネパール人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Nepalese)

マレーシア人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Malaysian)
ロシア人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Russian)
シンガポール人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Singaporean)


パキスタン人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Pakistani)
スリランカ人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Sri Lankan)
バングラデシュ人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Bangladesh)
ナイジェリア人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Nigerian)
ガーナ人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Ghanian)

アメリカ人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(American)
イギリス人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(British)
フランス人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(French)
スペイン人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Spanish)
イタリア人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Italian)
ドイツ人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(German)
オーストラリア人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Nigerian)


ブラジル人/短期滞在ビザ(親族訪問)(Brazilian)
ペルー人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Peruvian)
ボリビア人/短期滞在ビザ(親族訪問)
(Bolivian)




















   

     短期滞在ビザ (Temporary Visitor)

短期滞在ビザ【親族訪問】の手続代行

妻又は夫を海外から日本へ短期で呼びたい
 (短期滞在ビザ申請【親族訪問】)
 
兄弟姉妹を海外から日本へ短期で呼びたい
 (短期滞在ビザ申請【親族訪問】)

両親を海外から日本へ短期で呼びたい
 (短期滞在ビザ申請【親族訪問】)

現在子供が産まれましたが、面倒を見てくれるものがおりません。両親を海外から呼び、育児をしてもらいたい。(短期滞在ビザ申請【親族訪問】)

兄弟が日本の観光や久しぶりに私に会いに来たいと言っております。
 (短期滞在ビザ申請【親族訪問】)

短期滞在ビザ査証の期間
 15日/30日/90日とあります。

★短期滞在ビザ査証の申請先
 短期滞在ビザの申請は海外にある在外公館に対して行います。当事務所では、すべての書類を作成し代理します。

短期滞在ビザ査証の発行期間
 申請から概ね1週間程度で発行されますが、場合によりそれ以上の期間となるときもあります。

短期滞在ビザ査証の必要書類
 短期滞在ビザ申請の必要書類は、日本側の書類及び本国での書類があります。一般的には、身元保証書・滞在予定表・招聘理由書・身分及び保障能力に関する資料を添付しなければなりませんが詳しくは国ごと個人ごとに異なりますので当事務所へご相談ください。

短期滞在ビザ査証の注意点
 短期滞在ビザ申請は一度提出し、不許可となるとその理由は全く開示されず、6ヶ月間は再申請が禁止されます。ですので一度専門家である行政書士にご相談ください。

大使館・領事館・外務省への認証手続き代行

自分で申請したが不許可になった(再申請)
 当事務所では御自身で短期滞在ビザ申請をし、不許可となった方の再申請も多数依頼いただいております。一般的には、不許可理由は開示されませんが、当事務所では審査基準を熟知しておりますので、再申請し、許可を取得することが可能となります。



などなど多数のご相談をいただいております。
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ

=当事務所の特徴=

当事務所は、配偶者ビザ申請/国際結婚手続きでは豊富な経験があり、配偶者ビザの取得率高く、横浜・神奈川県・東京・埼玉・千葉など首都圏を中心に全国対応で中国人・韓国人・フィリピン人・タイ人・バングラデシュ人・ベトナム人・インド人・インドネシア人・モンゴル人・イラン人・パキスタン人・台湾人など多数の外国人の日本への入国手続き(在留資格認定証明書取得)、配偶者ビザへの変更・手続きなどを行ってきました。
特に最近では日本人配偶者の場合など、偽装結婚が多いため入国管理局の審査が厳しく、1度不許可だと、次回も不許可となり、数年間も日本へ来れないこともあります。ですので、一度専門家である行政書士にご相談ください。もちろん
初回の相談は無料です。

=様々な言語に対応=

中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 中国語・英語・韓国語・タイ語に対応。

入管OBとの人脈があり、成功率許可率が高い。

法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)


出張相談土日祝日相談夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)


法務相談無料(要予約)
(誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)


全国対応(札幌・名古屋・仙台・高松・大阪・広島・福岡など全国の行政書士事務所と提携し、たとえ遠方であっても対応できます。)

申請実績多数・オーバーステイでも結婚ビザ取得可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)

翻訳・外務省認証・大使館及び領事館手続きにも対応
(英語・タイ語・中国語・韓国語翻訳・アポスティーユなど)




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          代表のご紹介

アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。


小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)

行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)

Immigration Lawyer / Solicitor

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孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。

出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。
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中国語・英語・韓国語・タイ語の4ヶ国語対応

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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。


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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。



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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。

法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。

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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。




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短期滞在とは、長期の滞在ではなく最長で90日までの滞在が可能なビザです。
日本人の配偶者や、外国人の親族を訪問する目的で最長で90日のみ認められます。
これは理由書に詳細な記述が必要なため、当事務所へのご相談をしていただければと思います。
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異業種交流会 横浜 Yリンク 毎月横浜で開催しているビジネス交流会

 


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